離婚の請求にも時効がある!慰謝料3年・財産分与や年金分割は2年

離婚の話し合いをズルズルと引き延ばされてはいませんか?
さっさとケリをつけないと【時効】に引っかかってしまうかもしれません。

離婚に関すれう請求には消滅時効があります。
この期間を過ぎてしまうと請求する権利自体がなくなってしまいます。

この離婚の請求に関する時効は種類によって異なります。
・財産分与請求は2年で時効になる
・慰謝料請求は3年で時効になる
ということは知っておきましょう。

さらに気を付けないといけないのは旦那の浮気です。
離婚が旦那の浮気の場合、これを不貞行為と呼ばれています。
この不貞行為に基づく慰謝料は、原則として不貞行為を知った時点から3年で時効になりまwす。

「不貞行為を知った時点」とは、言い換えれば「損害及び加害者を知った時点」となります。
つまり旦那の浮気相手を特定できてからです。

また不貞行為は不法法行為のひとつでもあります。
不法行為には除斥期間というものがあります。
これは20年で時効になります。
不貞行為という不法行為の事実を知っているか否かにかかわらず、その行為から20年経過すれば、もはや請求はできなくなります。

ですから19年前の不倫の事実を今まさに知ったのならば、いsが両請求できます。
しかし、これが20年を1日でも過ぎてしまうと請求できなくなるのです。

さらにう財産に関する請求も時効があります。
財産分与や年金分割は2年で請求できる権利は消滅します。

よくあるのが、離婚してしばらく経ってから生活が苦しくなってそれで財産分与や年金分割を請求しようとする妻たちもいます。
しかし、その時にはすでに請求権が時効で消滅していることもあるのです。

離婚のお金の話はさっさとケリをつけることをおすすめします。
時には弁護士を入れてでも、話し合いをまとめあげる必要があります。

別れた元旦那には離婚後はもう顔も見たくない!
そのお気持ちはよくわかるのですが、離婚でお金に絡む問題があるならそれを避けてはいけません。
遺産相続 負けるが勝ち

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